WiMAX名義と使用者が異なる場合に注意したいこと

  • 2020年12月16日
  • 2022年2月8日
  • WiMAX
WiMAX 名義違う

WiMAX(ワイマックス)の契約時において契約名義と実際の使用者が違う場合があると思います。
この項目では契約者と利用者が異なる場合においても契約はできるのか?なにか問題はあるのか?注意すべき点はあるのか?に関して紹介していきます。

契約者の名義と利用者が異なるのって問題?注意すべき点は?

WiMAXを契約する場合において契約者と利用者を異なる人にしたいことはあると思います。

例:契約者は親、利用者は子供

WiMAXはキャンペーンの適応にクレジットカードでの支払いが条件という場合がありますからクレジットカードを持っている親族を契約者名義にしたいというケースや、未成者が利用したい場合で手続きを簡略化するために親を名義人にしたいという場合がこれにあたります。

では実際このような場合において何か問題があったりするか?

結論:利用者は誰かはあまり関係ない。しかし…

結論からいえばあまり名義人と利用者が違っても基本は問題は少ないといえます。

実際に新生活時期において契約者をご両親のどちらかにするというケースは多いようです。

しかしながら契約という性質上本来は同一であることが好ましいのは間違いありません。

契約者と利用者が違うと多少注意すべき点があるのでご紹介しておきます。

利用に関する注意点は?

  • 問題があった時など契約者が問い合わせする必要がある
  • 契約者と利用者が異なる場合でも両方がサービスを理解

問題があった時など契約者が問い合わせする必要がある

問題はないと先ほど紹介しましたが利用に関して全く問題がないわけではありません。な

にかトラブルがあったりしたり問い合わせをする場合においては利用者ではなく契約者が連絡する必要があります。

解約やプラン変更、紛失、オプションの解約、キャンペーンの申込みがこれに該当すると思います。一緒に住んでいて意思疎通をしながら問い合わせできる場合であればあまり問題はなさそうですが、契約者があまりサービス内容を理解していない方で離れて暮らしているなどで直接意思疎通ができないと手間取る可能性が非常に高いです。

これはWiMAXに限らず携帯電話などでもそうだと思いますが意外とこのように手間取ることは多いようです。一緒に暮らしている方とかであればスムーズかもしれませんが。

契約者と利用者が異なる場合でも両方がサービスを理解

契約者と利用者が異なる場合どちらもサービスを理解をしたほうがいいでしょう。どちらかが理解していればいいやというのちょっと危険です。
料金が発生するものですしWiMAXであれば端末側の設定(使い方)で請求額が多くなるなんてこともありえます。
契約者が料金を支払うので予想より多かったらびっくりしますよね?親が契約者、子どもが利用者という場合だと毎月利用料金を親に払うというご家庭が多いかと思いますが、そうでない場合とかであれば親子間でちょっと揉め事になるかもしれません。

あくまで一例ではありますが契約事ですから契約者、利用者ともに一緒にサービス内容を理解し契約することが望ましいでしょう。どちらかだけが理解するのではなく両者がサービスに関して理解するというのは大事なことです。

サービス内容を双方が理解した上でお金を誰が払うか?どのように使うか?解約時はどうするか?などしっかりルール決めすることでトラブルは防げるかと思います。

特に注意したい契約時のポイント

先ほど利用者と契約者双方がしっかりサービス内容を理解することが大事といいましたがWiMAXにおいてはいくつか注意点があります。全部お伝えするのはちょっと長くなるので3点だけ特に注意してください。

  • 通信速度制限
  • プラスエリアモード利用時のオプション料
  • キャンペーン適用時の注意事項

通信速度制限

通信速度制限というのがありこれは必ず理解しておきましょう。通信速度が制限されると満足にインターネットが利用できない恐れがあります。当サイトでもまとめていますがしっかりと理解してほしい内容です。

プラスエリアモード利用時のオプション料

WiMAX5G対応端末のプランでギガ放題プラスは現在2つの通信(スタンダードモード、プラスエリアモード)が利用できます。

利用方法は端末の設定を変更することでこの通信方式を選ぶこととなります。

ここで紹介したい注意点はプラスエリアモードを利用したときにオプション料1.100円が発生するというものです。

これは契約方法によっては免除されたりしますがそうでない場合プラスエリアモードを利用した場合には月々の料金が割高になるということを覚えておいてください。

誤って少しだけ使ってしまったとしても利用量に関わらず月/1,100円が請求されてしまうので、名義となっている人が支払い者であれば思っていたより高くなり揉める可能性もあります。

これは利用者、契約者ともに理解しておくべき内容だと思います。

キャンペーン適用時の注意事項

キャンペーン適用時には必ず適用となる条件があります。この条件は必ず理解することが大事で例えばキャッシュバックであればどのような手順でキャッシュバックされるのか?を確認しておきましょう。

そして利用者ではなく契約者が手続きなどをする必要がありますからその辺りもしっかり話し合いお互いが理解するようにしておくことがベストだと思います。

他にもキャッシュバックはたくさんの種類があるのでその申込みする会社によって注意点はよりけりですが条件の確認だけはしっかりしておきましょう。契約したことによる特典にも関わらずその特典が受取れないというのはあまりにも残念ですからね。

逆に子供を契約者にするとメリットになるケースもあった!?

少し余談ですが数年前にワイモバイルのモバイルWiFiルーターで利用者が25歳未満だと学割になるキャンペーンをやっていました。

このキャンペーンはあくまで利用者が25歳未満であれば契約者が50歳でもOKというもので契約時に25歳未満の利用者の身分証明書を提示でキャンペーンの適応となっていました。

実際の利用者が25歳以上でも契約時に25歳未満の親族の身分証明書を借りて提示すれば本当の利用者は25歳未満ではないのに学割が適応となる裏ワザに近いようなことができるキャンペーンだったわけです。

実際の利用者がだれかなんて知る由はありませんからこのようなことができてしまうわけです。

このようなケースであれば契約者を子供さんにして親が利用者でも割引が適用になるので契約者を逆にするメリットがあるわけです。

まとめ

  • 基本的に契約者と利用者が違っても問題はない
  • ただ両者ともサービスはしっかり理解するべき
error: Content is protected !!