光回線サービスやモバイルWiFiルーターの契約時に必ず消費者が知っておきたい制度があります。それが初期契約解除制度というものです。
初期契約解除制度はサービスを利用開始した日もしくは契約書を受取った日の遅い方の日にちから8日以内に契約解除の意思表示を書面にて契約した事業者側に発することで契約者都合にて契約解除できるというものです。実際の流れや方法というのは解除しようと思ったらすぐに契約した店、サービス事業者などに確認してどのような流れとなるのか?を確認するとスムーズだと思います。
初期契約解除制度は無償解約はどんな場合がある?
初期契約解除制度においては無償解約できるケースとそうでないケースがあります。どのようなケースが解約に料金が発生しないのか?を紹介します。
以下で紹介するのはあくまで例ですので実際には契約のケースごとに事業者側の判断となると思います。
無償で解除できる場合
- 契約時に法令遵守されていなかった
- 説明が不十分、誤った説明をされた
このケースであればほぼ無償で契約解除できるはずです。さらにエリア確認では電波状況が悪かったケースでも解約できた事例も過去にはあります。ただしケースバイケースなので諸経費は発生することもあります。
あと通常通りに初期契約解除制度を利用した場合には以下の項目は料金は契約者負担になることがあります。
解除できるが料金が発生する場合
- 端末は支払い方法(一括購入/割賦(分割払い))に関わらず初期契約解除制度の対象外※ただし法令遵守されていなかったケースなどは別
- 登録料、解除までのサービス料
- 書面を郵送等で送る費用
そもそも解除できない場合
- 8日以上過ぎていた場合
補足ですが契約する会社によって独自にキャンセル規定を8日よりも長く設けている場合があります。その場合はその会社の規定によるのと条件もちょっと違うようなので注意しましょう。
光回線の場合
光回線の場合もおおむね上記の内容と同じですが電波状況が悪いというのは中々考えられないのとWiMAXなどのモバイルWiFiルーターにはない工事というものが発生しますから工事費などは初期契約解除制度においても料金が請求されることがあるようです。
初期契約解除制度の注意点
初期契約解除制度についてはまず起算日というのが重要になります。8日以内に契約解除する意思を書面に表さないといけませんからその8日というのがいつからかというのは非常に重要です。
起算日はサービスを利用開始した日もしくは契約書を受取った日の遅い方の日です。ここで注意したいのがネット申込みの場合その書面をいつ受取るかどの方法で受取るかです。
書面を紙で受取る書面交付とネット上で掲示される電子交付と2つあるようなのでどちらが適用されるかは必ず確認しましょう。なお選択できるケースがほとんどですがこれをしっかり確認しておかないと書面を待っていても実は交付されていたというケースが考えられなくないので必ずいつ契約書面を受取れるのかを確認しましょう。
初期契約解除制度は必ず案内される
店頭などスタッフさんの説明を受けて契約する場合においては初期契約解除制度は必ず説明されるものです。これは契約時における重要事項説明書に記載されているので説明をしなければなりません。
なおネットの場合においても重要事項説明書に同意をする必要がありますので細かい字で難しいことばかり書いてありますがしっかり自分の目で一通り確認するようにしましょう。
あとこの初期契約解除制度はモバイルWiFiルーターを契約する人は特に知っておくべき内容だと思います。光回線などと比べるとエリアマップ上では使えそうでも実際に利用したら使えなかったということが普通にあります。昔よりはよくなりましたがモバイルWiFiルーターを契約するときは必ず使えるとはいいきれませんからぜひ知っておくべき内容だと思います。
まとめ
- 万が一があったときの為に初期契約解除制度は知っておこう
- トラブルがあったときはまず最初に契約した店舗、もしくはサービス提供元にすぐ連絡する
- 諸経費などの料金は発生することがある
- 初期契約解除制度は必ず説明があるもの、ネット契約の場合は必ず一通り目を通しておきましょう。